個人経営ってなんでしょう?!
経営には大きく分けると二つあります。
1つは会社を作ってその会社で仕事をするやり方。
もう1つは個人のままで経営を行うやり方です。
個人経営とは、後者の場合を言い、その仕事の経営者は事業主になります。
税理士事務所や、中小企業診断士事務所などを経営する場合、個人経営になります。
法人の場合はその代表者の給料も経費になりますが、個人経営の場合は、給料は取れません。
生活費は「事業主勘定」で処理をされます。
これから仕事を始める方が、個人のほうが良いのか、法人を作ったほうが良いのかの悩むと思いますが、税金の部分だけを考えてそれを決定するのは本質ではないでしょう。
法人組織の方が経営にあっている、やりやすいと言う場合は、法人を設立すべきですし、個人のほうが良いのであれば、あえて法人を作る必要はありません。
どちらでも良いという場合の判断の基準として、やはりこれから儲けに対して支払う税金を考慮することになります。
法人であれば、自分の給料は経費となりますが、その一方で、所得税としての給与所得が発生します。
代表取締役として個人で税金を払うのですが、給与所得には「給与所得控除額」という経費のようなものが認められています。
シミュレーションをして、個人と法人の税金を合計したところで、どちらが有利かを判断しなければなりません。
実際に仕事をする以前にこの計算をするのですから、見込みで判断することになります。
見込み誤りを起こさないように、慎重に検討することが必要です。
今の税制では個人経営の場合は、交際費でありさえすれば上限なく経費となります。
法人は資本金の大きさで年間の経費として見とめられる交際費に上限があります。
資本金1000万円以下の法人の場合は年間400万円、1000万円を超え5000万円までの資本金の法人は、年間300万円、5000万円を超える法人はゼロです。
ただし、たとえ400万円までを認めてもらえる法人でも、その20%は課税されます。
このような税制を十分に検討して、法人が良いのか個人が良いのかを判断することになるのです。